練馬区議会 2016-12-09 12月09日-05号
名1 議事日程 日程第1 議案第117号 練馬区特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第2 議案第118号 練馬区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第3 議案第131号 練馬区議会議員および練馬区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 日程第4 議案第136号 指定管理者の指定について(練馬区立男女共同参画センター
名1 議事日程 日程第1 議案第117号 練馬区特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第2 議案第118号 練馬区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第3 議案第131号 練馬区議会議員および練馬区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 日程第4 議案第136号 指定管理者の指定について(練馬区立男女共同参画センター
する条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第132号 特別区道路線の認定について(土支田三丁目) 日程第18 議案第133号 特別区道路線の認定について(大泉学園町一丁目) 日程第19 議案第134号 特別区道路線の認定について(大泉学園町二丁目) 日程第20 議案第135号 特別区道路線の認定について(春日町六丁目) 日程第21 議案第136号 指定管理者の指定について(練馬区立男女共同参画センター
事務局長 田澤永芳 議事担当係長 星野明久 事務局次長 越智克秋 議事担当係長 松村裕司 議事担当係長 山西孝枝 調査係長1 傍聴者数 8名1 議事日程 日程第1 議案第79号 練馬区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例 日程第2 議案第80号 練馬区立男女共同参画センター
議案第76号 平成26年度練馬区介護保険会計歳入歳出決算 日程第5 議案第77号 平成26年度練馬区後期高齢者医療会計歳入歳出決算 日程第6 議案第78号 平成26年度練馬区公共駐車場会計歳入歳出決算 日程第7 議案第79号 練馬区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例 日程第8 議案第80号 練馬区立男女共同参画センター
79号 練馬区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 日程第4 議案第80号 公益的法人等への練馬区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 日程第5 議案第81号 練馬区特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第6 議案第103号 財産の無償貸付けについて(光が丘病院) 日程第7 議案第104号 指定管理者の指定について(練馬区立男女共同参画センター
の認定について(南大泉二丁目) 日程第25 議案第100号 特別区道路線の認定について(大泉学園町八丁目) 日程第26 議案第101号 特別区道路線の認定について(大泉学園町八丁目) 日程第27 議案第102号 特別区道路線の認定について(大泉町五丁目) 日程第28 議案第103号 財産の無償貸付けについて(光が丘病院) 日程第29 議案第104号 指定管理者の指定について(練馬区立男女共同参画センター
次に、議案第39号・練馬区立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、男女共同参画センターにおいて指定管理者が行う業務の範囲を、平成24年度から拡大するものであります。 採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第54号・給食用高強度磁器食器の買入れについて申し上げます。
黒澤哲也 議事担当係長 永田 靖 議事担当係長 柴田綾子 調査係長1 傍聴者数 10名1 議事日程 日程第1 報告第1号 平成22年度練馬区繰越明許費繰越計算書の報告について 日程第2 報告第2号 平成22年度練馬区事故繰越し繰越計算書の報告について 日程第3 議案第38号 練馬区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程第4 議案第39号 練馬区立男女共同参画センター
練馬区の取り組みについては、国や東京都の動きを踏まえ、平成22年には、練馬区立練馬女性センターを練馬区立男女共同参画センターに名称を改め、施設の目的や事業の内容を改めるなど取り組んでこられました。 一方、練馬区の21年度女性の労働実態調査では、就労女性の形態は、勤めている人が91%、また共働きも54.7%と前回調査よりも増加しています。
この条例は、練馬区立女性センターを練馬区立男女共同参画センターに名称を変更するというものですが、これは単に条例の一部を変えるというものではありません。男女共同参画は1995年に、国は英訳としてジェンダー・イコーリティーだと明言しました。これは、正確な意味で言えば、男女平等です。当時の審議会の座長は、男女共同参画はプロセスであり、男女平等はゴールであるとして、わけのわからない用語を認めたのでした。